政務活動費について

千葉県議会 政務活動費

千葉県議会では政務活動費の収支報告書等は議会事務局での閲覧が行われておりHPでの公開はされていません。
全国の議会ではHPでの公開が進んでいます。
私は、市民に開かれた議会にするために、議員の活動の透明性を高めるためにも、政務活動費の収支報告書等のHP公開が必要だと考えています。
議会HPでの公開を求めるとともに、議会として行われるまでは個人として公開することを公約として掲げました。


令和5年度政務活動費収支報告書等を公開します。

令和5年度政務活動費収支報告書会派分
令和5年度政務活動費収支報告書個人分1 2 3 4 5 6

政務活動費とは(千葉県議会HPより)

政務活動費は、議員がその職責・職務を果たすために行う様々な政務活動を支えることを目的として交付されるものです。
「地方自治法」、「千葉県政務活動費の交付等に関する条例」及び「千葉県政務活動費の交付等に関する規程」に基づき、千葉県議会議員の調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び議員に対して交付されます。

【交付額】
◯ 会派分は所属する議員数により、一人当たり月額5万円を交付します。
◯ 議員分は一人当たり月額35万円を交付します。

【収支報告書及び証拠書類等】
会派及び議員は、当該年度に係る政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収支報告書及び証拠書類等の写しを、翌年度の4月30日までに議長に提出することとなっています。

【収支報告書等の閲覧】
提出された収支報告書等は、「千葉県政務活動費の交付等に関する条例」及び「千葉県政務活動費の交付等に関する規程」に基づき、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から閲覧をすることができます。

閲覧場所 議会事務局総務課
閲覧時間 月曜日から金曜日の9時から17時まで
※土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

【関係条例等】
政務活動費の手引き(PDF:652KB)
千葉県政務活動費の交付等に関する条例(PDF:276.5KB)
千葉県政務活動費の交付等に関する規程(PDF:311KB)

政務活動費収支報告書等のHP公開までの手順

閲覧が開始された収支報告書等を公文書等の写しの交付申請を行い、交付された写しをスキャンし公開しています。
(領収書の相手方の個人印やカード情報などの最低限の個人情報をカットしたものとなっています。)
この方法を用いれば、公開されている自身の報告書を公開することは誰でも可能です。

<補足>
市議時代から、政務活動費は、最低限のその額の分は活動に用いるものとして定められていると考えており、政務活動費満額利用、不足分を自己負担する形で活動してきました。 県議としても同じ考えで活動をしています。
ただ、市と県で政務活動費の運用方法が一部異なります。松戸市議会では政務活動に用いた額はすべて記載し、不足額は自身で支出と記載しています。
千葉県議会では交付額以上に政務活動費として支出した場合も、交付額に合わせて支出額を削り交付額と同額に調整して報告になります。
自己負担額については報告書では分からない形式になっています。

松戸市議会 政務活動費

(2018〜2022まで勤めました松戸市議会の政務活動費についての情報公開と、政務活動費の運用の問題点についての記載になります。)

松戸市議会の政務活動費収支報告書はこちらで閲覧できます。
→松戸市議会 政務活動費

政務活動費とは?
「政務活動費は、議員の調査研究に役立てるため必要な経費の一部として、会派または議員に対し交付するものです。 交付金額は、議員一人当たり月額5万円(年間60万円)を4月、7月、10月、1月の四半期ごとに分けて交付しています。支出にあたっては、条例で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って使用し、市政に関する調査研究に役立てるため必要な経費以外のものに充てることはできません。」(松戸市議会HPより)

つまり議員が調査研究するための費用の一部が補助金として交付されます。

議員報酬とは別に年合計60万円。
全て領収書・報告書が必要となり、使う事ができる項目が条例で定められています。

ボーナスでも手当でもありません。
仕事に必要な費用への補助です。

号泣議員、領収書の偽造、カラ出張、大量切手購入とあまりにも印象が悪い政務活動費。
不祥事の印象しかないかもしれません。
この不正利用が見つかるきっかけはオンブズマンやジャーナリストの取材です。
オンブズマンはつまりは市民の方々、この市民の方々の動きが活発な地域は政務活動費に関わる対策も進んでいます。


では、市民の方々はどんなところに着目するべきか。

(1)適切に使われているか
ガイドラインに沿った使い方がなされているか、領収書、明細書もHPに公開されますので確認していただけます。
→政務活動費を充てる事ができる経費の項目

号泣議員、領収書の偽造、カラ出張、大量切手購入とあまりにも印象が悪い政務活動費。
不祥事の印象しかないかもしれませんが、この不正利用が発覚するきっかけの多くはオンブズマンやジャーナリストの取材です。
この市民の方々の動きが活発な地域は政務活動費に関わる対策も進んでいます。

(2)どんな使い方をしているか
不正がないのは最低ライン、その上でどのように使っているかが市民にとって重要な情報になります。
あなたがしてほしい働きをしているかどうかはお金の使い道を見る事で分かるからです。

政務活動費=悪いイメージで終わらすのはもったいない、公開されるこの政務活動費で有権者側はもっと議員を働かせることが出来るからです。

私の政務活動費についての考え

名誉職、御用聞きとしての議員は今の時代にそぐいません。
専門性が日々高くなる行政の現場において地方議員は調査研究を行って能力を高め行政のチェックと市民の意見を基にした政策提案を行っていく議員が必要だと思い、そのような議員でありたいと考えています。

では、どのように使う?

〜使い方で私が心がけている事〜
● 研修費、調査費を中心とした活動をする事
● 政務活動費に当たる活動を補助金支給額以上に行うこと
 (政務活動費満額利用、不足分を自己負担、 当たり前に議員としての活動をしていると支給額以上になってしまいます。)

それこそ政務活動費を使って受講させていただいた講座の中で講師の議会事務局研究会の共同代表であられる高沖氏が
「議会に政策立案機能が求められている今、議員には高い専門性、政策立案能力が求められる。議員は調査研究を最優先するべきであり、その他の広報費や事務費などと比べ調査研究費が一番比率を占めるべきだ」
と話されていたのが強く印象に残っています。

〜松戸市議会の政務活動費に関する運用について考えている事〜
● 市民に説明責任果たす事の重要性
市民に分かりやすい様に、公開する事。
今は全ての議員の領収書が市のHPで閲覧できますが、かつては行われていませんでした。
山中議員は当時から自身のHPで全領収書を公開していました。初めて見た時は全公開されてる大量な領収書にびっくり。
まっとうに活動している議員もいるんだなあと強く印象に残りました。そんなたった一人だけだったものが今では市のHPでの公開になっています。

● ガイドラインの改善
基本を示すはずのガイドラインなのですが、一部変更する必要があると考えています。

広報費

議員が発行する報告レポートは、松戸市では全額政務活動費で作成する事が可能です。

しかし、レポートの中で議員自身の写真やプロフィールは、調査研究や議会報告とは関係が薄く、PRするための内容といえる為記事に占める割合分しか政務活動費を使うのは適当ではないという判例が一般的になってきています。
政務活動費を使ってPRするのは違うでしょと言う事です。

記事と写真、プロフィールなどの割合と政務活動費を使う割合についての判例をいくつかご紹介します。

記事の割合を政務活動費の支出割合とする(H30,2,8仙台高裁)
記事の割合に準じるものとして(H30,3,27,大阪高裁、H30,5,24東京高裁)

「議員の写真、似顔絵やあいさつ文、プロフィールについては必ずしも調査研究活動との間に合理的関連性が認められるとは言えず、むしろ議員自身によって広くアピールするための記載内容であって、選挙活動や後援会活動に類する性質を有するものである。ここで広報誌の紙面全体に占める議員の写真や似顔絵、プロフィールが全体の一割程度であったとしても、写真などが読者の目を引きやすい広報誌の冒頭や末尾に記載されていることなどにかんがみると単に紙面全体に占める面積の割合が数量的に少ない事をもって紙幅の相当程度を占めていないと判断することは相当ではない。」

広報費の支出割合について(H29,3,30広島高裁)

「1頁の前面にわたって議員の写真が大きく掲載されるとともに、議員の目指す姿勢等が記載されており、議員の目指す姿勢等が記載されている部分に、会派の調査研究及び議会活動、市の政策について住民に報告するという実質を認めることはできない。さらに2頁目についても市の選挙人名簿登録者数等が記載されており、広報の実質を認める事はできない。それゆえおおむねその半分以上が議員個人に関する記載であることから使途基準に合致しないといえ、50%限度で返還の対象となる。」

この判例にある様に広報費の使い方として、報告記事とその他の写真やプロフィールなどピーアル的な内容の割合で政務活動費の割合を決めるとするガイドラインを定めている自治体が増えてきています。

松戸は判例に対応していない状況ですから迅速に変更した方がいいです。現状ではたとえ写真を紙面の半分に使っていても100%政務活動費を使う事がガイドライン上では可となっています。既出の判例によればそうは裁判所は判断しないかもしれない状況になってきているのです。

その他、経理責任者会議で出る課題はその都度盛り込んでいくかどうかの議論が必要です。
今は例年積み上げられたまま。

今年はコロナを理由に会議の開催もありませんでした。
昨年は指摘後の話し合いがありませんでした。
経理責任者会議の働きが機能すれば適切なガイドラインを常に維持していけるはずです。

五訓

そして、前回のzoom会で山中議員から「五訓」を頂きました。

この五訓を改めて心に刻んで今年度も活動していきます!

是非、ご意見をお聞かせください



hinadaiminataka@gmail.com

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